同居者の手続き

Q1.同居者が転出しました。何か手続きが必要ですか。
A1.

「世帯員変更届」の提出が必要です(ただし、夫婦またはパートナーシップ関係にある一方の転出は、離婚またはパートナーシップの解消を除いて認められません)。転出先の住民票もご提出ください(離婚による場合は戸籍謄本、パートナーシップの解消の場合は申立書があわせて必要です)。
Q2.同居者が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。
A2.

「世帯員変更届」の提出が必要です。死亡したことが分かる書類(死亡診断書や住民票除票等)をご提出ください。
Q3.子どもが生まれました。何か手続きが必要ですか。
A3.

「世帯員変更届」の提出が必要です。続柄が記載された世帯全員の住民票をご用意ください(外国籍の方で、永住者以外の場合は、在留資格及び在留期間の記載も必要です)。
Q4.期限付同居とは何ですか。
A4.

看護や介護などの理由により、やむを得ない場合に期限を付して同居を承認するものです。同居期限は原則として1年間(更新可)であり、「同居承認申請書」と同居理由を証する書類(障害者手帳、医師の診断書等)を提出していただきます。
Q5.結婚したので同居させたいです。
A5.

「同居承認申請書」の提出が必要です。併せて、住民票及び戸籍謄本を提出していただきます。