- Q1.使用者が死亡し、他に同居者がいます。何か手続きが必要ですか。
- A1.
窓口センターへ連絡の上、使用権承継の条件に該当する場合は、「使用権承継申請」に必要な書類をご用意いただき、窓口センターへ提出してください。書類審査後、許可されると名義が変更されます。使用権承継の条件に該当しない場合は、「住宅返還届」の提出が必要です。個別の相談や必要書類については、窓口センターへお問い合わせください。
- Q2.使用権承継は、誰でも対象になりますか。
- A2.
原則として、使用者の配偶者または1親等内の血族もしくは姻族で入居から引き続き当該区営住宅に居住されている60歳以上または18歳未満の方が対象です。ただし、高齢者・障害者・病弱者に該当する場合は、使用者の3親等内の親族まで配慮されます。その他、条例等に基づく基準もあるため、ご相談ください。個別の相談や必要書類については、窓口センターへお問い合わせください。
- Q3.名義人と離婚(またはパートナーシップ関係を解消)しました。配偶者(またはパートナーシップ関係の相手方)へ使用承継(名義変更)はできますか。
- A3.
名義人の転出(住民票上の転出)と、離婚(またはパートナーシップ関係を解消)が伴った時点で承継事由が発生します。使用権承継(名義変更)の条件に該当する場合、「世帯員変更届」及び「使用権承継申請書」に必要な書類をご用意いただき、窓口センターへ提出してください(現名義人からの同意が必要です)。書類審査後、許可されると配偶者(またはパートナーシップ関係の相手方)の方へ名義が変更されます。その他、条例等に基づく基準もあるため、必ず「使用権承継申請書」もあわせてご確認ください。使用権承継(名義変更)の条件に該当しない場合、「住宅返還届」の提出が必要です。個別の相談や必要書類については、窓口センターへお問い合わせください。
- Q4.使用者が死亡し、他に同居者はいません。何か手続きが必要ですか。
- A4.
「住宅返還届」の提出が必要です。6ヵ月程度でお部屋の片付けをしていただき、住宅返還の手続き後に住宅の鍵をすべてお返しください。個別の相談や必要書類については、窓口センターへお問い合わせください。
- Q5.しばらく不在(世帯全員不在)にしますが、何か手続きが必要ですか。
- A5.
転勤や入院等で、1ヵ月以上にわたり住宅を使用しない場合は、「長期不在届」を提出してください。その際に、不在を証する書類(入院証明書、医師の診断書等)も併せて提出してください。※住宅使用料(家賃)は免除されません。
- Q6.使用者の氏名が変更しました。何か手続きが必要ですか。
- A6.
「使用者氏名変更届」の提出が必要です。併せて戸籍謄本または抄本も提出してください。