修繕について

入居者の皆さんは、住宅および共同施設について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならないという、いわゆる「入居者の保管義務」があります。
したがって、修繕についても日常生活から発生する小修繕については入居者の負担となります。区で行う修繕は、構造上重要な部分と共同施設です。

修繕・維持管理の負担区分

入居者の負担で行う修繕等

日常の使用等に伴う小修繕は、入居者の負担で修繕又は取り替えを行っていただきます。

【例】畳やふすまの交換・トイレや排水管の詰まり・木製建具の破損・鏡やガラスのひび割れ・照明器具の球切れ・内壁の張替えや塗り替え等が該当します。

区の負担で行う修繕等

居住者の皆様からの修繕のご要望を受け付けて、その原因を調査したうえで建物の構造等に起因する入居者負担以外の修繕等と判断された場合については区の負担で修繕を行います。ただし調査の結果、入居者の故意または過失が原因となっている場合は、入居者の負担となります。

※構造等に起因する場合でも、使用上特に支障のないもの、あるいは設計性能をこえた要望等は、修繕等の対象となりませんので予めご了承下さい。

【例】ドアが開かない・排水管や給水管からの漏水・床のきしみや腐食・壁や天井のひび割れ・バルコニーの手すりや物干し金物の破損